健康保険が使用できるのは、急性のケガです。
①何月何日に:負傷してから一か月以上たっている場合は、慢性疾患の扱いになりますので自費診療にて承ります。
②どこで:通勤途中や、業務中の負傷は労災の扱いになります。
③どういう風に痛めたか?:交通事故や、第三者にケガをさせられた場合は前もって健康保険への届け出が必要です。
「8月28日に自宅のリビングで立ち上った時に左ひざを痛めてしまった。」
「4月5日にスーパーマーケットの駐車場で荷物を持ち上げた時に腰を痛めてしまった。」
以上のように原因がはっきりわかってる場合は保険証を使用できます。
また、同負傷で病院や、他の接骨院との併用は健康保険法で使用できません。整形外科に先にかかられて、痛み止めや湿布の投薬を受けた場合は2週間程度の投薬期間中は、医業優先の原則から接骨院・整骨院では施術できません。
何か不明な点があれば、何なりとご相談ください。