労災 

業務中、通勤途中のケガは労災保険が適用されますので、負担金なしで施術できます。

当院は労働災害指定院ですので、ご相談ください。

「通勤途中の駅の階段で足をひねってしまった。」

「トラックからの荷卸しでギックリ腰になってしまった。」

「車での外回り中に、事故を起こしてムチ打ちになってしまった。」

上記のような場合は労働災害保険が使用できますので、会社の労務担当の方に報告の上、「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(3))」を会社に必要事項を記入してもらった上でお持ちになってください。この用紙は会社側ではすぐには用意できない場合がほとんどですので後日持ってきていただければ大丈夫です。

分からないことはどうかご相談ください。

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